労働相談

連合の「なんでも相談ダイヤル」は、中小企業・パート労働者など未組織労働者の悩みや相談のアドバイザーとして、相談無料・秘密厳守で取り組んでいる活動です。

雇用環境の厳しさが続く中、不当解雇をはじめ権利の侵害など弱い立場の中小企業・パート労働者・不安定雇用労働者へのしわ寄せが強まってきています。連合大分にも、昨年1年間でのべ732件の相談が寄せられ、そのほとんどが正社員以外の方からの相談でした。

契約違反、賃金未払い、解雇、退職強要・・・・

連合大分は、これらの相談に親切・迅速に対応するとともに、職場で働くすべての労働者の労働条件の改善に向け、労働組合づくりのアドバイスも行っています。

 

目次

 

相談をお寄せ頂く皆様へ

個人情報保護法の理念に基づき、労働相談をお寄せいただいた皆様の個人情報について、以下の通り扱わせていただきますので、ご了解ください。

  • 相談者等の個人情報(氏名、連絡先など)については、相談内容の解決のみを目的に利用します。
  • 相談者等の個人情報のほか、相談内容などについては、具体的・専門的な見地からの助言・解決のみを目的に、相談対応者のほか、連合大分(および地域協議会)や連合大分の構成組織(および加盟組合)の相談担当者の間かぎりで共有することがあります。
  • 相談者等の個人情報については、法令に基づく場合および相談者本人の了承を得た場合のみ、連合外部の第三者に提供することがあります。

 

なんでも相談ダイヤル

安心して働きたい

〜労働組合に入ろう!労働組合をつくろう!〜

0120-154-052 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで受付

専門のアドバイザーが労働相談にお応えします

何でも

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よくある相談

1.パートには有給休暇はないと言われた。

年休は、(1)継続勤務(雇い入れの日から6ヶ月間、以後一年間)と(2)出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの用件を満たせば最低10日が付与されます。パート労働者にも、所定労働時間・日数に応じて付与されます。(下表参照)

通常の付加日数(週所定労働時間が30時間以上、または5日以上の場合)

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
年休日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

短時間労働者への付与日数

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

2.パートで仕事に就いたとき、最初に口約束された労働条件と違っている。

契約時には、労働条件の明示(賃金・労働時間等に関する事項については書面による明示)が義務づけられています。労働条件の明示義務違反を犯した事業所には30万円以下の罰金が科せられます。

 

3.どんなに残業しても、残業代が一定額で打ち切りになってしまう。

労働基準法違反です。過去2年分をさかのぼって請求できます。企業には、特別な場合を除き、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合には割増賃金を支払う義務があります。その割増率は以下のとおりとなっています。

  • 時間外労働 25%(1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた労働)
  • 深夜労働 25%(午後10時から午前5時までの労働)
  • 休日労働 35%(1週1回又は4週4日の法定休日における労働)

割増率の図

 

4.「明日から来なくていい。」といきなり解雇された。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。また、少なくとも30日前にその予告をするか、予告をしないときは平均賃金の30日分以上の支払が求められます。

また、パートタイマー、契約社員、派遣・請負社員、アルバイトであっても、労働契約を何度も結び実質的に期間の定めのない労働契約となっている場合は同様となります。なお、以下の解雇は法令で禁止され無効となります。

いずれにしても、退職する意思がない場合は、はっきりとその意思表示をすることが大切です。

法令で定める解雇の禁止・制限

  1. 国籍、信条又は社会的身分を理由とする解雇
  2. 制限期間中(病気休暇、産前・産後休暇期間中とその後30日間)
  3. 申告を理由とする解雇その他不利益な取扱い
  4. 女子労働者の結婚、妊娠、出産又は産休を理由とする解雇
  5. 育児・介護休業の申出又は育児・介護休業をしたことを理由とする解雇
  6. 労働組合活動を理由とする解雇=不当労働行為
  7. 労働協約、就業規則に違反する解雇
  8. 信義則・権利の濫用・公序風俗に反する解雇

 

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労働組合を作ろう

こんなとき、どうしますか?

困ったときは相談

世の中には、働いている人がたくさんいますが、実は働く人はとても弱い存在なのです。

例えば、ある日社長さんに「おまえは気に入らないからクビだ」「不景気だから給料を下げる。文句があるなら会社をやめていいぞ」と言われたらどうしましょう。

働く人は、それに対して、「クビにされては困ります」「お給料を下げられると、家族が生活できません。もっと上げてください」などと伝えなくてはいけません。

でもひとりで「いやだ」とか「こうしてほしい」と言っても、希望を聞き入れてもらうのは難しいことです。

働く人が自分の身を守るために

働く人ひとりひとりの声は小さい。でも、同じように考えている人たち同志で集まって、社長さんに話しに言ったらどうでしょうか?

社長さんが、働く人に不利になるようなことを決めそうになったら力を合わせて「NO」と言ったり、職場のこういうところをこう変えたほうが会社のためにも自分たちのためにもいいのにと提案したりする集まり、それが労働組合です。

社長さんはどうしても働く人よりも強い立場になってしまいますから、弱い立場の働く人たちが自分を守るためには、仲間と協力して大きな声で社長さんと話が出来るようにする必要があるのです。

また、労働組合は仲間同士でいざというときに助け合えるために、普段から決まった金額のお金を出し合うなどの助け合いの仕組みを作って、働く人の生活に安心を与えたり、政府や議会に働く人の立場をよくするための働きかけも行ったりしています。

労働組合は、政治や経済や生活の様々な側面から、働く人たちのためになることを第一に考え実行する、そういう活動をしている団体なんですね。

労働組合は法律で守られています

ところで、そんな社長さんたちにとって都合の悪い労働組合がどうしてつぶれないのでしょうか。

それは、日本の憲法が労働組合の存在を認め、守っているからです。憲法には「働く人たちが団結する権利を認め、団体交渉などの行動をする権利を保障します(第28条)」と書かれています。労働組合を中心とした、働く人たちの運動は、国民に正しく許された権利なのです。

なぜ労働組合が私たちの社会に根付き、その力を認められているかと言えば、働く人たちが力を合わせ労働組合の名のもとに集まることが、200年前から、世界中の働く人たちの先輩が牢屋に入ったりしながら闘い勝ち取ってきた歴史的な「権利」であり、世界的に通用する「ルール」だからです。憲法に労働組合をつくることが、国民の権利としてはっきりと書かれているのはそういうわけです。

労働組合は、働く人たちが、自分を守るために仲間の働く人たちと助け合うための集まりです。この憲法で守られた労働組合をとおして、わたしたちの働く毎日をより明るいものにしていきましょう!

組合づくりの相談は

0120-154-052 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで受付

連合大分ユニオンは一人でも入れる労働組合です。お気軽に相談下さい。

   

組合を作ろう(連合本部)

 

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